民法551条
条文・関連判例・過去問
条文
(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条
1贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
条文・関連判例・過去問
(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条
1贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。