民法551条

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条文

(贈与者の引渡義務等)

第五百五十一条

1贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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