民法552条

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条文

(定期贈与)

第五百五十二条

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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