民法575条
条文・関連判例・過去問
条文
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条
1まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
条文・関連判例・過去問
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条
1まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。