民法594条
条文・関連判例・過去問
条文
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条
1借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
条文・関連判例・過去問
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条
1借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。