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民法594

条文・関連判例・過去問

条文

(借主による使用及び収益)

第五百九十四条

1借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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