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民法597

条文・関連判例・過去問

条文

(期間満了等による使用貸借の終了)

第五百九十七条

1当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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