民法602条
条文・関連判例・過去問
条文
(短期賃貸借)
第六百二条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
| 一 | 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 | 十年 |
|---|---|---|
| 二 | 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 | 五年 |
| 三 | 建物の賃貸借 | 三年 |
| 四 | 動産の賃貸借 | 六箇月 |
条文・関連判例・過去問
(短期賃貸借)
第六百二条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
| 一 | 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 | 十年 |
|---|---|---|
| 二 | 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 | 五年 |
| 三 | 建物の賃貸借 | 三年 |
| 四 | 動産の賃貸借 | 六箇月 |