民法602条

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条文

(短期賃貸借)

第六百二条

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
建物の賃貸借三年
動産の賃貸借六箇月

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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