民法605条の4
条文・関連判例・過去問
条文
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一
二
条文・関連判例・過去問
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一
二