条文・関連判例・過去問
(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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