民法624条

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条文

(報酬の支払時期)

第六百二十四条

1労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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