民法652条

条文・関連判例・過去問

条文

(委任の解除の効力)

第六百五十二条

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)