民法662条

条文・関連判例・過去問

条文

(寄託者による返還請求等)

第六百六十二条

1当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(3 件)