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民法662

条文・関連判例・過去問

条文

(寄託者による返還請求等)

第六百六十二条

1当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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