民法663条
条文・関連判例・過去問
条文
(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条
1当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
条文・関連判例・過去問
(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条
1当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。