民法663条

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条文

(寄託物の返還の時期)

第六百六十三条

1当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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