PassFinderマイページ

民法674

条文・関連判例・過去問

条文

(組合員の損益分配の割合)

第六百七十四条

1当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)