民法674条
条文・関連判例・過去問
条文
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条
1当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
条文・関連判例・過去問
(組合員の損益分配の割合)
第六百七十四条
1当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。