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民法679

条文・関連判例・過去問

条文

第六百七十九条

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

死亡

破産手続開始の決定を受けたこと。

後見開始の審判を受けたこと。

除名

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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