条文・関連判例・過去問
第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一死亡
二破産手続開始の決定を受けたこと。
三後見開始の審判を受けたこと。
四除名
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む