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民法702

条文・関連判例・過去問

条文

(管理者による費用の償還請求等)

第七百二条

1管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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