民法707条
条文・関連判例・過去問
条文
(他人の債務の弁済)
第七百七条
1債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
条文・関連判例・過去問
(他人の債務の弁済)
第七百七条
1債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。