PassFinderマイページ

民法728

条文・関連判例・過去問

条文

(離婚等による姻族関係の終了)

第七百二十八条

1姻族関係は、離婚によって終了する。

夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)