条文・関連判例・過去問
(重婚の禁止)
第七百三十二条
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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