民法734条
条文・関連判例・過去問
条文
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条
1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
条文・関連判例・過去問
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条
1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。