民法734条

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条文

(近親者間の婚姻の禁止)

第七百三十四条

1直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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