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民法738

条文・関連判例・過去問

条文

(成年被後見人の婚姻)

第七百三十八条

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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