条文・関連判例・過去問
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条
1夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む