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民法751

条文・関連判例・過去問

条文

(生存配偶者の復氏等)

第七百五十一条

1夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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