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民法767

条文・関連判例・過去問

条文

(離婚による復氏等)

第七百六十七条

1婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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