民法8条

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条文

(成年被後見人及び成年後見人)

第八条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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