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民法818

条文・関連判例・過去問

条文

(親権)

第八百十八条

1親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)

子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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