条文・関連判例・過去問
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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