条文・関連判例・過去問
(職業の許可)
第八百二十三条
1子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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