民法824条
条文・関連判例・過去問
条文
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
条文・関連判例・過去問
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。