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民法833

条文・関連判例・過去問

条文

(子に代わる親権の行使)

第八百三十三条

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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