民法837条
条文・関連判例・過去問
条文
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条
1親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
条文・関連判例・過去問
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条
1親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。