条文・関連判例・過去問
第八百三十八条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二後見開始の審判があったとき。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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