民法847条
条文・関連判例・過去問
条文
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一未成年者
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三破産者
四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五行方の知れない者
条文・関連判例・過去問
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一未成年者
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三破産者
四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五行方の知れない者