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民法86

条文・関連判例・過去問

条文

(不動産及び動産)

第八十六条

1土地及びその定着物は、不動産とする。

不動産以外の物は、すべて動産とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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