PassFinderマイページ

民法886

条文・関連判例・過去問

条文

(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条

1胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)