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民法898

条文・関連判例・過去問

条文

(共同相続の効力)

第八百九十八条

1相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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