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民法962

条文・関連判例・過去問

条文

第九百六十二条

第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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