民法965条

条文・関連判例・過去問

条文

(相続人に関する規定の準用)

第九百六十五条

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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