条文・関連判例・過去問
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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