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民法966

条文・関連判例・過去問

条文

(被後見人の遺言の制限)

第九百六十六条

1被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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