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民法974

条文・関連判例・過去問

条文

(証人及び立会人の欠格事由)

第九百七十四条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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