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民法986

条文・関連判例・過去問

条文

(遺贈の放棄)

第九百八十六条

1受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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