民法99条

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条文

(代理行為の要件及び効果)

第九十九条

1代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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