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民法994

条文・関連判例・過去問

条文

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

第九百九十四条

1遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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