民法995条
条文・関連判例・過去問
条文
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。