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民事訴訟法132

条文・関連判例・過去問

条文

(中断及び中止の効果)

第百三十二条

1判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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