民事訴訟法132条
条文・関連判例・過去問
条文
(中断及び中止の効果)
第百三十二条
1判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
条文・関連判例・過去問
(中断及び中止の効果)
第百三十二条
1判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。