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民事訴訟法134

条文・関連判例・過去問

条文

(訴え提起の方式)

第百三十四条

1訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当事者及び法定代理人

請求の趣旨及び原因

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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