条文・関連判例・過去問
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条の二
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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