民事訴訟法134条の2

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条文

(証書真否確認の訴え)

第百三十四条の二

確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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