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民事訴訟法137

条文・関連判例・過去問

条文

(裁判長の訴状審査権)

第百三十七条

1訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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