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民事訴訟法148

条文・関連判例・過去問

条文

(裁判長の訴訟指揮権)

第百四十八条

1口頭弁論は、裁判長が指揮する。

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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