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民事訴訟法181

条文・関連判例・過去問

条文

(証拠調べを要しない場合)

第百八十一条

1裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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