民事訴訟法181条

条文・関連判例・過去問

条文

(証拠調べを要しない場合)

第百八十一条

1裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)