民事訴訟法192条
条文・関連判例・過去問
条文
(不出頭に対する過料等)
第百九十二条
1証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
条文・関連判例・過去問
(不出頭に対する過料等)
第百九十二条
1証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。