条文・関連判例・過去問
(勾こう引)
第百九十四条
1裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。
2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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