民事訴訟法194条

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条文

(勾こう引)

第百九十四条

1裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾こう引を命ずることができる。

2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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